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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

北海道暴力団の排除の推進に関する条例


北海道暴力団の排除の推進に関する条例

暴力団排除条項ひな型

暴力団排除に関する契約書等モデル様式について

 平成23年4月1日施行の「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」では、
(1) 事業に係る契約書面に
  •  契約の相手方が暴力団ではないこと
  •  契約の相手方が暴力団であることが判明したときは、催告することなく契約を解除できること
を定めるよう努めること
(2) 不動産契約等に係る、契約書面に
  •  契約の相手方が不動産を暴力団事務所として使用しないこと
  •  不動産が暴力団事務所に使用されていることが判明したときは、催告することなく契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること
を定めるよう努めること
を規定しております。
 そこで、北海道警察では、当該契約の当事者双方が合意の上で、一般的な契約や、不動産の譲渡などにおいて、同条項を特約として規定していただけるよう、暴力団排除条項や確約書のモデル様式を示すこととしました。
 本モデル様式を、事業に係る契約様式を定めるための参考としていただき、業種や使用目的などに応じて適宜修正のうえ、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとならないための契約締結に努めるようお願いします。
  •  本様式は、あくまでもモデルのひとつであり、この様式でなければ本条例の要件を満たさないというものではありません。
    1.  一般的契約(PDF 102KB)
    2.  不動産売買契約(土地・建物)(PDF 9KB)
    3.  賃貸借契約(建物)(PDF 9KB)
    4.  賃貸借契約(土地)(PDF 11KB)
    ◎ 警察庁モデル条項(不動産契約)
     警察庁・国土交通省及び不動産関係団体が検討を重ね、不動産契約(不動産売買契約、賃貸住宅契約、媒介契約)に関し、暴力団排除条項モデル案を策定しましたので紹介します。

     モデル案では、
    •  あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約すること
    •  契約後において取引の相手が反社会的勢力であったことが判明した場合や、反社会的勢力の事務所等に供された場合に、契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができること
    が規定されています。

     特に、不動産売買契約に係るモデル条項では、
  •  不動産の買主が買受不動産を暴力団事務所に供したとして売主が契約を解除する場合、当該買主は売主に対し買受不動産を返還するとともに、違約金(損害賠償)として売買代金の20%及び違約罰(制裁金)として売買代金の80%相当額を支払わなければならない
  • という画期的かつ効果的な規定が設けられ、売主は、売買代金全額の返還を、違約金及び違約罰の請求権を自働債権として相殺することにより免れることができることとされています。
    1.  売買契約(PDF 8KB)
    2.  賃貸住宅契約(PDF 8KB)
    3.  媒介契約(PDF 8KB)
    北海道警察本部組織犯罪対策第二課
       電話 011-251-0110