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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

北海道暴力団の排除の推進に関する条例


北海道暴力団の排除の推進に関する条例

条例による禁止行為と措置

【暴力団の利用行為の禁止】
 事業者が、事業を有利に進めるために暴力団の威力を利用したり、不当な利益を得ることを目的として暴力団員等を利用することが禁止されます。
 また、暴力団員等が不正の方法により得た物品の譲り受けが禁止されます。

  •  事業者が暴力団と密接な関係を持っていることを誇示して商品の販売契約をすること。
  •  暴力団員等が密漁した水産物を仕入れること。
※悪質な違反者には、勧告・公表の行政上の措置を講じる場合があります。

【暴力団への利益供与の禁止】
 事業者が、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員等に利益を提供することが禁止されます。

  •  飲食店経営者が、客とのトラブル時の用心棒となってもらうために暴力団と絵画リースの契約をすること。
  •  事業者がトラブル解決のために暴力団員等に交渉させて、その見返りに謝礼を支払うこと。
  •  事業者が暴力団の要求に応じて、みかじめ料やショバ代等として金を支払うこと。
※悪質な違反者には、勧告・公表の行政上の措置を講じる場合があります。

【暴力団事務所の用に供される不動産売買等の禁止】
 暴力団事務所に使用されることを知りながら不動産を売買、賃貸することが禁止されます。
※悪質な違反者には、勧告・公表の行政上の措置を講じる場合があります。

【学校等施設周辺における暴力団事務所の開設・運営の禁止】 平成29年7月1日改正施行
 学校、公民館、図書館、博物館等の保護対象施設の周囲200メートルの区域内に、暴力団事務所を開設・運営することが禁止されます。
 平成29年7月1日から、保護対象施設に「認可外保育施設又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)をおこなう事業所」が追加され、禁止区域が拡大されました。
※違反者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

【暴力団排除特別強化地域における禁止行為】 平成29年7月1日改正施行
 暴力団の排除を特に強力に推進する必要がある地域として
  •  札幌市中央区の南4条から南7条までのそれぞれ西2丁目から西6丁目までの地域
    (すすきの)
  •  旭川市の2条通から4条通までのそれぞれ5丁目から8丁目までの地域
    (さんろく街)
 が指定され、同地域内において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、酒類提供飲食店営業(午前0時から午前6時までの時間に営むものに限る)を営む事業者(=特定接客業者)と、暴力団員及び暴力団員が指定した者との間における
  1.  用心棒の役務の提供を受ける行為(特定接客業者)
  2.  みかじめ料又は用心棒料を支払う行為(特定接客業者)
  3.  用心棒の役務を提供する行為(暴力団員)
  4.  みかじめ料又は用心棒料を受領する行為(暴力団員)
が禁止されました。
※違反者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

北海道警察本部組織犯罪対策第二課
   電話 011-251-0110