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(できるだけ事前にご相談ください)
| ● 免許の欠格事由が見直されました。 | ||||||||
平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかんなどにかかっている人に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする人が自動車などの安全に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを個別に判断することになりました。 具体的には、試験に合格しても、一定の病気などにかかっており、自動車などの安全な運転に支障を及ぼすおそれがある人の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。 (詳しくは、試験場へお問い合わせください。) |
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| ● 症状などをお伺いします。 | ||||||||
免許申請や更新申請時に、以下のような申請者の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する人、あるいは自動車などの安全な運転に支障があると思われる人に対しては、職員が症状などについて具体的にお話を伺うことになります。(医師が作成した診断書の提出をしていただく場合があります。) (プライバシーの保護には十分配意いたします。)
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| ● 運転適性相談窓口への相談をお待ちしております。 | ||||||||
公安委員会においては、運転適性『聴力、色彩識別や運動能力(身体の障害など)』について心配のある人、及び上記の症状などがあった人に対し免許の取得や更新が可能かどうかについての運転適性相談を受け付けています。 免許を取得しようとお考えの人は、免許申請や自動車教習所への入所などを行う前にこちらにおいでいただくことをお勧めします。 |
連絡先は「各試験場への地図」をクリックしてください。 事前相談の時間は、各試験場におたずねください。 (電話照会は、平日午前8時45分〜午後5時00分まで受付します。 なお、相談は予約となる場合があります。) 道路交通法令に定める一定の病気(症状)は、警察庁ホームページを参考にしてください。 |
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