免許申請手続きなどにおける「マイナンバー」の取扱い
平成27年10月5日から各市町村長が、住民票を基に住民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)を指定し、「通知カード」によって通知されています。
運転免許証に関する各種申請手続きで、個人番号が記載されているものを使用する時には、下記の点についてご注意願います。
1 「通知カード」は本人確認書類として使用できません。 |
運転免許証の申請に際して「本人であることを確認できる書類」としては使用することができません。
運転免許証の申請には、有効期限切れ申請や一定の病気などを理由に免許を取り消された場合の再取得申請の場合を含みます。
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2 住民票は個人番号が記載されていないものをご用意願います。 |
運転免許証の新規申請や記載事項変更(本籍・氏名)のため住民票を提出する場合は、個人番号が記載されていないものをご用意願います。
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3 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の取扱い |
マイナンバーカード(個人番号カード)は、運転免許証に関する各種申請手続きの「本人であることを確認できる書類」や、記載事項変更届に必要な「新住所(新氏名)証明物」として使用することができます。
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令和3年4月
北海道警察本部運転免許試験課