海外渡航や出産等の理由により更新期間内に更新手続ができない場合、更新期間前に更新手続をすることができます。
なお、更新期間の前に更新手続をする場合、免許証の有効期間が通常の更新より短くなります。 |
- 受付日時・場所・必要なもの
更新期間内に更新する場合と同様ですが、加えて更新期間内に更新できない理由を証明するものが必要です。
なお、更新連絡書が無くても手続は可能です。
※日時や場所の詳細が知りたい方はこちら
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更新期間内に更新できない理由を証明するもの
- 海外渡航の方
更新期間中に海外に滞在するため手続ができない理由を証明するもの
例:パスポート、船員手帳等
- 入院、出産の方
更新期間中に入院するため手続ができない理由を証明するもの
例:診断書、母子手帳等
- 出張の方
更新期間中に出張のため手続ができない理由を証明するもの
例:会社の出張証明書等
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- 講習区分について
講習区分は申請する際にお伝えします。 また、申請する際の年齢が70歳以上の方は、申請をする前に高齢者講習等を受講する必要がありますので、事前にお問い合わせください。
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