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  □ 政令に定める一定の病気など(運転適性相談をお勧めします)

   1 統合失調症
     自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠
    くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。

   2 てんかん
     発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたら
    されないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

   3 再発性の失神
     脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそ
    れがあるものをいう。

   4 無自覚性の低血糖症
     人為的に血糖を調節することができるものを除く。

   5 そううつ病
     そう病及びうつ病を含み、自動車などの安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作
    のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。

   6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

   7 認知症

   8 上記に掲げるもののほか、自動車などの安全な運転に必要な認知、予測、判断又は
    操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気




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